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埼玉鍼灸学会会則

 

  1. 総 則

  1. 名 称

本会は,埼玉鍼灸学会と称する.

  1. 事務局

本会は,事務局を埼玉医科大学東洋医学科内(埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地)におく.

 

  1. 目的及び事業

  1. 目 的

本会は鍼灸医学研究を推進し,かつ鍼灸医療の向上に寄与することを目的とする.

  1. 事 業

本会は,第3条の目的遂行のため,次の事業を行う.

  1. 研究発表及び学術講演会等の開催

  2. 関係学術団体との連絡及び協力

  3. その他,第3条の目的を達成するために必要な事業

 

  1. 会 員

  1. 入 会

本会の会員として入会を希望するものは,所定の用紙に必要事項を記入し本会事務局に申し込み,

幹事会で承認された後,会費を納入する.

  1. 入会資格

以下のいずれかの要件を満たし,本会の目的に賛同し入会申請の後,幹事会で承認された者で,

所定の会費を納入することにより会員とする.

  1. はり師又はきゅう師の免許を有する者

  2. 鍼灸医学に興味を持つ医療関係者(医師,歯科医師,薬剤師,他)

  3. 幹事会で認められた者

  1. 退 会

(1)     会員が退会しようとする時は,本会事務局に届け出るものとする.

 (2)     会費を1年以上滞納した場合には,退会とみなす.

  1. 除 名

正会員が次号に該当するときは,総会において正会員の4分の3以上の同意により,これを除名することが出きる.

(1)    本会の名誉を毀損し,又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき.

       (2)   前項第1号の規定により,会員を除名しようとするときは,除名の議決を行う総会に

おいて,その会員に弁明の機会を与えなければならない.

 

  1. 役 員

本会に次の役員をおく.

会 長 1名

副会長 2名

幹 事 7名以上10名以内とする

監 事 3名

  1. 役員の選任

    1. 会長は,総会において会員の中から選任する.(選出について別途定める)

    2. 幹事及び監事は総会において会員の中から選任する.

    3. 副会長は幹事の中から会長が指名する.

  2. 役員の職務

  1. 会長は,本会を代表しその会務を総括する.

  2. 副会長は,会長を補佐し,会長が不在のとき,又は事故のあるときはその職務を代行する.

  3. 幹事は,幹事会を組織し,本会の運営に関する事項を審議決定する.

  4. 監事は,本会の会務及び会計を監査する.

  1. 顧問及び相談役・名誉会長 

  1. 本会に顧問及び相談役・名誉会長を若干名おくことができる.

  2. 顧問及び相談役・名誉会長は,幹事会の協議で選出し,総会で承認された後,会長が委嘱する.

  3. 顧問及び相談役・名誉会長は,本会の幹事会に出席して意見を述べることができる.ただし,表決には加わることはできない.

  1. 役員の任期

役員・顧問及び相談役・名誉会長は,その任期を2年とし再任を妨げない.

 

第4章 会 議

  1.  本会の会議は,総会と幹事会とする.

  2.   総 会

    1. 総会は, 会員をもって構成する.

    2. 総会は,通常総会と臨時総会とし,通常総会は毎年1回,臨時 

     総会は,幹事会の要請により招集する.

  1. 総会の議長は,会長がこれにあたる.

  1.  幹事会

幹事会は,年2回以上会長が召集し,議長は会長とする.

(1)  監事の要請により,幹事会を開催することができる.

  1. (1)    会議は,その構成員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない.

(委任状は出席とみなす)

(2)    議決は,出席構成員の2分の1をもって決し,可否同数のときは議長の決するところに

よる.

第5章 会 計

第18条 (1)      本会の経費は,会費,参加費,寄付金及びその他の収入でこれにあてる.

(2)      本会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までの12ヶ月とする.

(3)    ただし,翌年の総会までの期間は会長の専決処分とする.

第19条 本会の会則の変更は,総会において3分の2以上の同意を必要とする.

 

第6章 補 則

第20条 この会則の施行について必要な事項は,幹事会の決議が必要で,総会の承認を要する.

 

附 則

第21条  本会則は,平成21年4月1日より施行する.

 

埼玉鍼灸学会施行規則

                                          

第1章 会 員

  • 会員の義務

会員は,本会会則を遵守すると共に,本会の目的達成及び会費等の納入につとめなければならない.

  •  会員の慶弔

本会の慶弔規定は次の通りとする.

(1)慶事(祝金または祝電等)

顧問,相談役または名誉会長や会長および会長経験者、役員および役員経験者等の慶事の際,

幹事会の承認の上,会長が適当と判断した場合には,会長名で祝す.

(2)弔事(弔電または生花等)

顧問,相談役または名誉会長や会長および会長経験者、役員および役員経験者等の弔事の際,

幹事会の承認の上,会長が適当と判断した場合には,会長名で弔意を表す.

 

第2章 会 費

第3条   会費の決定

本会の会費は,総会で定めた額とし,年度内に納入する.ただし顧問の 会費は免除する.

第4条    会費の滞納

会員が,会費を1ヵ年以上滞納した場合,退会とする.

 

第3章 会務運営

第5条  部・分掌会務

会務の分掌は,次の各部とし,所管会務を処理する.

1. 総務部

(1)会議の運営並びに関係書類に関すること.

(2)式典に関すること.

(3)会議録の作成及び保管に関すること.

(4)事務局を総括する.

(5)他部の所管に属さないこと.

2. 財務部

(1)予算に関すること.

(2)決算に関すること.

(3)資産の管理に関すること.

(4)その他,会計事務に関すること.

3. 学術部 

(1)鍼灸学術の研究・調査に関すること. 

(2)講習会及び研修会の開催に関すること. 

(3)研究及び論文作成の指導・養成に関すること. 

第6条  部の改廃

分掌会務の運営に定めないもの及び部の改廃については,幹事会で定め総会に報告する. 

 

第4章 表 彰

第7条    表 彰 

本会に特別功労のあった者は,幹事会の決議を経て,会長が表彰する.

 

第5章 雑 則

  • この施行規則は,幹事会の議決を経なければ改正することができない.

 

附 則

  • 施行期日

この施行規則は,平成21年4月1日より施行する.

 

埼玉鍼灸学会会計細則

 

  1. 埼玉鍼灸学会会則によりこの細則を定める.

  2. すでに納入した会費,その他の拠出金は一切返還しない.

  3. 役員の費用を弁済することができる.

補 則

  1. この細則の改正は,幹事会の決議を経て定める.

 

附 則

この細則は,平成21年4月1日より施行する.

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